特定金属くず買受業の届出書類を提出する先は、営業所の所在地を管轄する警察署です。
各警察署の窓口は、生活安全担当部署となります。
例えば栃木県内に複数の営業所がある場合は、どこか1箇所の営業所の所在地を管轄する警察署に届出ることもできます。
但し、栃木県以外の営業所についての届出は栃木県内の警察署ではできません。
届出自体には手数料はかかりません。
金属くず買受業の届出について相談する
必要な書類は以下のとおりです。(詳細は県警ホームページ等を参照)
【法人の場合】
定款、履歴事項全部証明書
代表者の住民票の写し(マイナンバーなし、本籍(国籍)入り)
営業所周辺の略図、営業所の平面図
金属くず保管場所周辺の略図、保管場所の平面図
【個人の場合】
住民票の写し(マイナンバーなし、本籍(国籍)入り)
営業所周辺の略図、営業所の平面図
金属くず保管場所周辺の略図、保管場所の平面図
届出をせずに営業した場合は、罰則も設けられております。
(6月以下の抗菌系もしくは100万円以下の罰金、またはその両方)
今回対象となる特定金属くずとは、主として銅からなる金属くずのことです。
古物営業法上の「古物」に該当するような金属くずは対象外になる場合もありますが、個別に判断が必要です。
届出が必要かどうかわからないという場合、事業内容をお聞きして判断しますので、ご相談ください。
〇ご相談
ご相談は無料です。
届出が必要かどうかわからない場合にもご相談ください。
電話でもお問い合わせフォームからでも大丈夫です。
〇届出代行料金
営業所1箇所につき 4万9500円(税込)
住民票の写しの取得、書類の作成、警察署との連絡調整、警察署への届出までを含んだ料金です。
※複数営業所の同時届出等の場合は割引きします。
栃木県足利市、佐野市、栃木市、小山市、壬生町、野木町
群馬県太田市、桐生市、館林市、邑楽町、大泉町、千代田町
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