産業廃棄物収集運搬業許可の申請・更新サポート

産業廃棄物収集運搬業許可の申請・更新サポート

栃木県足利市を中心に、両毛地区(佐野市、栃木市群馬県太田市、桐生市、館林市)で働いている行政書士です。
建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・古物商許可・建設リサイクル法の届出・道路使用許可などの各種許認可、その他お困りの方はお気軽にご相談ください。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請・更新をサポートします

産業廃棄物収集運搬業の許可について

産業廃棄物の収集運搬業を行うためには、営業地域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
また、一度取った許可も、5年ごとに更新をしなければなりません。
許可の基準には、「人材(ヒト)」「施設(モノ)」「財産(カネ)」があります。
例)人材→講習会を終了しているか
  施設→運搬用の車両は用意できるか
  財産→直近決算が債務超過ではないか 等
手続きには一定の時間がかかるため、早めのご相談をお願いします。


産業廃棄物収集運搬業許可について相談する



産業廃棄物収集運搬業許可の料金

当事務所では、積替え保管なしの産業廃棄物収集運搬業許可について、標準的な案件は分かりやすい固定料金で対応しています。
通常の申請に必要となる書類作成、行政庁との確認、申請手続、通常の補正対応まで基本料金に含まれます。
申請後に通常の補正や追加説明が必要となった場合でも、そのことだけを理由として追加報酬をいただくことはありません。
一方で、財務状況により収支計画等の追加資料が必要となる場合や、積替え保管を伴う場合など、標準的な申請業務を超える対応が必要な場合には、事前に追加料金または個別見積りをご案内します。

基本料金

すべて税込です。

手続 行政書士報酬(税込) 法定申請手数料

標準的な場合の
総額目安

新規許可・1都道府県 99,000円 81,000円 180,000円+実費

2都道府県目以降
・同時申請

1県につき
+55,000円

1県につき
+81,000円

1県につき
+136,000円+実費

更新許可・1都道府県 77,000円 73,000円 150,000円+実費
変更許可・1都道府県 77,000円 71,000円 148,000円+実費

※上記は通常の産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)を前提とした料金です。
※特別管理産業廃棄物収集運搬業、積替え保管あり等は個別にお見積りします。
※申請先自治体や申請内容によって法定申請手数料が異なる場合がありますので、正式なお見積り時に申請先ごとの金額をご案内します。


基本料金に含まれるもの

標準的な案件について、以下の業務は基本料金に含まれます。
•許可要件の基本確認
•必要書類のご案内
•申請書および通常必要となる添付書類の作成
•当事務所で取得可能な公的書類の取得代行
•車両・運搬容器等に関する通常の申請書類作成
•財務諸表等の通常の転記・整理
•行政庁への通常の事前確認・相談
•申請手続
•行政庁から求められる通常の補正対応
•許可までの通常の連絡・確認対応
通常の補正や行政庁とのやり取りが発生したことだけを理由として、追加料金をいただくことはありません。


財務状況に関する取扱い

決算書や納税証明書等を確認し、通常の申請書類のみで申請できる案件については、基本料金内で対応します。
一方で、財務状況により通常の申請書類に加えて、収支計画、経営改善に関する資料、診断書その他の追加資料の作成・提出が必要となる場合は、標準的な申請業務の範囲を超えるため、事前に個別見積りします。
単年度の赤字があることだけで、直ちに追加料金が発生するわけではありません。
申請先自治体の審査基準により、通常を超える追加資料や対応が必要となるかどうかを確認したうえで判断します。


別途必要となる費用

行政書士報酬とは別に、次の費用が必要です。
•都道府県へ納付する法定申請手数料
•登記事項証明書、住民票等の公的書類の発行手数料
•その他官公署等に支払う実費
公的書類については、当事務所による取得代行の報酬は基本料金に含まれます。
法定申請手数料は、原則として申請前までにお預かりします。


個別見積りとなる主なケース

次のような場合は、標準的な申請業務の範囲を超えるため、内容を確認したうえで事前に個別見積りします。
•積替え保管を伴う場合
•特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する場合
•財務状況により、収支計画、経営改善資料、診断書その他の追加書類が必要となる場合
•通常を超える事業計画・運搬計画等の整理が必要となる場合
•多数の車両、営業所その他の申請対象について特別な整理が必要となる場合
•複数の申請先ごとに通常を超える個別対応が必要となる場合
•所在地、役員、車両、事業場その他の変更届を提出する場合
•その他、標準的な申請業務の範囲を超える調査、資料整理、立証または追加手続が必要となる場合


追加料金についての当事務所の方針

当事務所では、標準的な案件については表示料金で対応することを基本としています。
通常の補正や行政庁とのやり取りについて、その都度追加料金をいただくことはありません。
追加料金が必要となる場合は、原則として受任前に内容と金額をご案内します。
受任後に新たな事情が判明し、当初想定していなかった追加業務が必要となった場合も、作業を開始する前に内容と金額をご説明します。
事前のご説明・ご了承なく追加料金を請求することはありません。


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