建設リサイクル法では、一定規模以上の建設工事について、コンクリート、木材、アスファルト・コンクリートなどの特定建設資材を適切に分別し、再資源化等を行うためのルールが定められています。
この建設リサイクル法に基づいて、工事着手前の届出が必要になる場合があります。
対象となるのは解体工事だけではありません。
建築物の新築・増築、大規模な修繕・模様替え、土木工事・舗装工事など、建築物以外の工作物に関する工事も対象となることがあります。
当事務所では、対象工事に該当するかを確認したうえで、必要な届出書類の作成・提出をサポートします。
建築会社・工務店・解体業者・土木工事業者・舗装工事業者等からの相談にも対応いたします。
建設リサイクル法第10条で届出を行う義務があるとされているのは、原則として「発注者または自主施行者」です。必ずしも元請の施行会社様がなるわけではありません。
しかし、実際の工事情報を持っているのは施行会社様であることが一般的ですので、当事務所では施行会社様を窓口として、発注者様に届出者として当事務所へ委任していただくという形で対応いたします。
住宅、店舗、倉庫、工場等の解体工事では、解体部分の床面積が80㎡以上の場合などに建設リサイクル法の届出が必要になります。
さらに解体工事では、
・建築物除去届
・騒音・振動関係の届出
・石綿関係の確認
・道路使用等の手続き
など、別の着工前手続きが必要になる場合があります。
そのため、解体工事については着工前の手続きをまとめて確認する専用のサービスをご用意しております。
⇒解体工事 着工前行政手続サポートはこちら
建築物の新築・増築工事では、床面積の合計が500㎡以上の場合などに建設リサイクル法の対象となります。
建築会社、工務店等からのご相談にも対応します。
建築物の修繕・模様替え等では、請負代金が1億円以上の場合などに対象となります。
大規模な改修工事、リフォーム工事等では、工事内容と契約金額を確認して対象性を判断します。
建築物以外の工作物については、解体・新築等の工事で請負代金500万円以上の場合などに対象となります。
土木工事、舗装工事、造成関係工事等を行う事業者様からの相談も対象です。
建設リサイクル法第10条の届出は、対象工事について原則として工事着手日の7日前までに行う必要があります。建設リサイクル法の届出義務と「解体着工前手続パック」の営業対象…
一方で、契約前では元請業者等の情報が確定していない場合があります。
そのため、
「着工7日前になったら相談する」のではなく、「工事契約が決まり、着工日が決まった時点で相談する」
ことをおすすめします。